運営規定

地域密着型通所介護 
第1号通所介護事業(鳥取市通所介護相当サービス)の運営規程

(事業の目的)
この規定は、株式会社 心晴 が開設する デイサービス心晴(以下“事業所”という。)が
 行う指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所介護及び第1号通所事業(以下“指定地域密着型通所介護等”という。)の事業
 (以下“事業”という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態、通所介護相当サービスが必要な状態)にある利用者に対し、適正な指定地域密着型通所介護等を提供することを目的とする。

(事業の運営の方針)
事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の
     立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。
2    指定地域密着型通所介護等の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
3    指定地域密着型介護予防通所介護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって
     利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4    事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、
     居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者
     並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な
     連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
デイサービス 心晴  
鳥取市二階町3丁目204番地  (アイシンビル 1階)

(従業員の職種、員数及び職務の内容)
事業所に勤務する従業員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
管理者 1人
事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業員に
事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う
 

従業者
・生活相談員 1人以上
利用者及び家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導者、事業計画
の作成、関係機関との連絡調整等を行う。

・看護職員 1名以上
利用者の日々の健康状態のチェック

・介護職員  1名以上
利用者の入浴、排泄、食事等の介助及び援助を行う。

・機能訓練指導員  1人 
機能の減衰を防止するための訓練を行う。

(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
営業日 月曜日から金曜日までとする。国民の休日及び
5月3日、4日、5日 8月13日、14日、15日 12月31日 1月1日、2日、3日は休日とする。(営業日以外での要望は応相談とする。)
営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
      (営業日以外での要望は応相談とする。)
サービス提供時間 (1単位) 午前9時から午後5時までとする。
(指定地域密着型通所介護等の利用定員)
事業所の利用定員は、(1単位)15人とする。
 (指定地域密着型通所介護等の内容及び利用料その他の費用の額)
指定地域密着型通所介護等の内容は次のとおりとし、指定地域密着型通所介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、その利用者負担割合に応じた額の支払いを受ける。
食事の提供
入浴 (一般浴)
日常生活動作の機能訓練
健康状態チエック
送迎
2  その他の費用として、次に揚げる費用の額を徴収する。
第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う送迎に要する費用、通常の事業の
実施地域を越えた地点から 1キロメートルあたり片道50円とする。
利用者の希望により指定通所介護等に通常要する時間を超えて通所介護を提供する費用 30分あたり500円とする。
食費 1食当たり 800円(おやつ代含)
おむつ代 1枚当(パンツタイプ 160円  パット 45円)
日常生活に要する費用  実費
3  前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で
   説明をした上で、支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)を受けることとす
   る。
(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、鳥取市の稲葉山、岩倉、面影、賀露、久松、湖山、湖山西修立、醇風、城北、世紀、遷喬、大正、津ノ井、中ノ郷、日進、富桑、美保、美保南、明徳の小学校校区内とする。
従業者は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
  2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
主治医の医師からの指示事項がある場合には申し出る。
気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
体調不良等によって通所介護に適さないと判断される場合には、サービスの
提供を中止することがある。
(緊急時等における対応方法)
第10条 指定地域密着型通所介護等の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医の医師に連絡を行う等の措置を講じる。

(非常災害等対策)
第11条 
1    非常災害その他緊急の事態に備えるため、消防計画、風水害、地震、等に対処するための事業継続計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

2    事業継続計画は以下の2つの事態に対応するものとする。
  非常災害時
  感染症蔓延時

(苦情処理)
第12条 指定地域密着型通所介護等の提供に係る利用者からの苦情に敏速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
 2   提供した指定地域密着型通所介護等に関し、市町村が行う文章その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
 3   提供した指定地域密着型通所介護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
 4   提供した指定地域密着型通所介護等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。

(事故発生時の対応)
 第13条 利用者に対する指定地域密着型通所介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
 2    前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
 3    利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(個人情報の保護)
 第14条 利用者又はその家族の個人情報について(個人情報の保護に関する法律)
      及び厚生労働省が作成した(医療、介護関係事業者における個人情報の
      適切な取り扱いのためのガイドライン)を遵守し適切な取り扱いに努めるも
      のとする。
 2    事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護
      サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への
      情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとす
      る。
 

(虐待防止のための措置に関する事項)
第15条 虐待防止に努めるため、以下の措置を行う。
虐待防止のための指針を設ける。
虐待防止にかかる体制として虐待防止委員会を設置し虐待防止委員会の委員長を施設の虐待防止にかかる措置の担当者とする。
虐待防止のための従業者への研修を定期的(年1回以上)かつ計画的に行う。
虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を示したマニュアルを策定する。
 (その他運営に関する重要事項)
 第16条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、
      また、業務体制を整備する。
  採用時研修  採用後6カ月以内
  継続研修   年2回
2    従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3    従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ
     るため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、
     従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4    この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は
     株式会社 心晴 代表取締役に基づいて定めるものとする。

附則
この規定は、平成26年4月1日から施行する。
      平成26年8月1日改定
      平成27年8月1日改定
      平成28年9月1日改定
  平成29年4月1日改定
  令和 6年4月1日改定